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木村法律事務所は、テキサス州弁護士・木村原が2011年に開設しました。創立以来、B, E, F, J, H, L, M, O, P, R, TN, EB1, EB2 (PERM, Advanced Degree Professional, NIW), & EB3 (Professional, Skilled, & Unskilled Worker), 家族を通じての永住権の申請、 在外アメリカ大使館・領事館での各種非移民ビザおよびビザスタンプ申請手続きの代行準備を行っています。これまでの経験を活かし、様々な分野での日系企業 の法務支援にも力を入れています。

初回法律相談は無料で行わせて頂いております。お気軽に連絡下さい。法律のプロである弁護士が事情をお伺いし、法的な知識や経験に基づいてアドバイスをおこなわせていただくものです。相談内容は守秘義務 によって固く守られていますので、他に漏れる心配はありません。悩み事があったり、トラブルに見舞われて困っている時は、問題を整理するためにも、まずは ご相談になってみて下さい。場合いによっては簡単に解決する事かもしれません。その相談内容によって、弁護士が必要かどうかを含む、今後の方針をご提案します。

US Front Line Newsでの紹介記事

テキサス州弁護士協会でのプロフィール

g-kimura

Affidavit of Support (I-864): 必要の無いケース

米国市民・永住者(スポンサー)がご家族の永住権を取得する際に、移民してくる家族を養うだけの十分な経済力があるかどうかを判断する為に使用します。I-864に署名する事によって、スポンサーが家族の永住権取得後も米国政府から生活保護を受けることがないよう、経済的な一切の責任を負うことを保証します。


移民ビザ取得予定者が、過去40 quarter(約10年間)分の合法就労の証明が出来る場合、自動に米国市民権を取得出来る子供のケース、スポンサーの米国市民の配偶者が亡くなった場合、米国市民・永住者の配偶者から暴行を受けている場合、I-864申請の必要がありません。その他の、証明方法については:スポンサーの収入を使用して証明; スポンサーの資産を使用して証明; Household Member (スポンサーと同じ住居に住み、一緒に生活をする人)からの証明; & Joint Sponsorからの証明をご参照下さい。



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