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L-1B ビザ

スポンサー会社の専門知識を有する社員をアメリカの現地法人(親会社、子会社、支社、系列会社)へ駐在させるために使用する。専門知識・高度な知識を求められるため、新卒者には不向き。H-1Bの様に、特に学位を必要としない。学位よりも、専門性としての職歴を重視する。化学や物理などに関わる職業の場合、専門知識・高度な知識取得と大学での学業が強く結びついている為、学位を必要とする場合もある。

L-1Bビザは申請時に専門知識を有する社員と高度な知識を有する社員に別れている為、証明方法が多少変わってくる。職務内容によっては専門知識と高度な知識の両方が当てはまる職種もある。

専門知識Specialized Knowledge)スポンサー会社の商品、サービス、リサーチ、経営、設備、技術に対しての専門知識を有する社員。専門知識は、業界で一般的であってはならない。

 

高度な知識(Advanced Knowkedge):スポンサー会社のプロセスや手続きに対して高度な知識(Advanced Knowkedge)を有する社員。更に、高度な知識は業界内で一般的なものであってはならない。例)会社Aの社内監査の専門家。会社Bの商品の品質管理の行程等の専門家など。

専門知識・高度な知識の判断方法:

申請者が, 外国の親会社の会社運営に関わる必要不可欠な専門知識を有し、その専門知識がアメリカの現地法人の会社運営に必要不可欠。

外国の親会社で、専門知識を通して会社の生産性、競争力、イメージ、財務事情を向上させるような業務に携わっていた。

専門知識が外国の親会社内で特殊な知識であり、通常、親会社で働く事によってのみ獲得可能な知識である。

 

外国の親会社・米国の子会社の商品やプロセスに関する専門知識や高度な知識は短期間の研修や教育では取得が出来ない。又、出来たとしても、会社にとって教育やトレーニングに要するコストが高く現時的では無い。

申請者の有する商品やプロセスに関する専門知識は複雑、高度、非常にテクニカルである。これらの専門知識や高度な知識は親会社だけが有する専門知識である必要は無い。

申請者の有する商品やプロセスに関する専門知識が親会社の市場での競争力の向上に有意義である。

申請のタイミング:

特に無し。現地法人が設立済みで、その他の申請条件が揃っていればいつでも申請可能。

期間: 

現地法人が設立から一年未満の場合は1年、2年、2年、の合計5年。現地法人が設立から一年以上経過している場合は、3年、2年の計5年。アメリカを365日以上離れる事で、新たに5年のL-1Bを申請が可能

申請資格:

法人の設立と税金番号の取得。事務所の契約(ホームオフィスは不可)。ビザを申請する直前の3年以内に最低1年以上、外国の親会社での専門知識・高度な知識の証明。アメリカの現地法人で、専門知識・高度な知識に関わる職務に従事することの証明。米国法人の経営に必要な運転資金の送金。派遣元である外国企業とこれを受け入れる側の米国現地法人との間に一定の所親子関係が存在していることを証明する書面。その他、多数のサポート書類が必要になります。

注意事項:

ここ数年、取得が非常に難しくなっているビザ。近年の不合格率は30%を超える。トランプ政権が発足してからは、不合格率は更に高くなっている。原因は移民局の審査官がSpecialized Knowledgeの定義を”Only One”と解釈し、審査している為。2015年に審査基準を統一する為にUSCISよりポリシーガイダンスが出されるが、現場の審査基準に変化は見られない。

配偶者:

L2ビザの交付を受ける事が出来ます。E-1 / E-2同様、配偶者は就労許可証を申請し、許可される事で、就労が可能になります。L-2を保持している子供の就労は認められていません。

カテゴリー:グリンーカード 移民 日本語 アメリカ 弁護士 

H-1B E-2 L-1 ヒューストン テキサス

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