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H-1B: 解雇

H-1Bで働いている社員を解雇した場合、会社が踏まなけれは行けないステップがあります。更に、社員に帰国の意思がある場合、帰国のための飛行機代を支払わなければ行けません。

 

解雇の旨を明確に伝える

口頭で解雇を伝えるのは得策ではありません。Termination Letterを作成し書面で社員に解雇の旨を明確に伝える。会社側に解雇予告をする義務はありません。H-1Bの社員は解雇日から60日の合法滞在が認められています。その間に、帰国の準備、就職活動、新しいH-1Bの申請を行うことが可能です。解雇予告をする事により、H-1B社員の今後の身の振り方を考える時間が増え、その家族の精神的な負担を少しでも軽くすることが出来ます。過去の判例で、会社側が社員への正式な解雇通知を怠り、裁判所から$55,587の支払い命令が出されたケースもあります。

移民局への通知

会社側は移民局・USCISへH-1Bの社員を解雇して旨を通知する義務があります。通知には、H-1Bのケース番号、解雇した社員の名前、と正式な解雇日を明記する必要があります。通知はCertified Mailの使用がよい。過去の判例で、会社側がUSCISへの解雇通知を怠り、解雇から3年後に裁判所から$182,943の支払い命令が出されたケースもあります。 

 

帰国の飛行機代の支払い

H-1Bの社員を解雇した場合、会社側はH-1B社員の飛行機代を支払う義務があります。解雇された社員に帰国する意思がない場合、飛行機代を支払う義務は発生しません。社員に帰国の意思が無い場合、その旨を書面で記録します。飛行機代を支払う場合、その旨を書面で明記し、支払い方法、家族分の支払い、解雇日からいつまでも支払いを受け付けるのか、明確にする必要があります。

カテゴリー:グリーンカード アメリカ 弁護士 H-1B E-2

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