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L-1Aビザ

一般的に言われる、駐在員ビザ。外国の会社が、アメリカの現地法人(親会社、子会社、支社、系列会社)へ管理職者を駐在させるために使用する。米国外の会社での管理職経験が必要なため、新卒者には不向き。H-1Bの様に、特に学位を必要としない。学位よりも、管理職としての職歴を重視する。

申請のタイミング:

特に無し。現地法人が設立済みで、その他の申請条件が揃っていればいつでも申請可能。

期間: 

現地法人が設立から一年未満の場合は1年、2年、2年、2年の合計7年。現地法人が’設立から一年以上経過している場合は、3年、2年、2年の計7年。アメリカを365日以上離れる事で、新たに7年のL1A申請が可能

申請資格:

法人の設立と税金番号の取得。事務所の契約(ホームオフィスは不可)。ビザを申請する直前の3年以内に最低1年以上、外国の企業での管理職経験の証明。アメリカの現地法人で、管理職に従事することの証明。米国法人の経営に必要な運転資金の送金。派遣元である外国企業とこれを受け入れる側の米国現地法人との間に一定の所親子関係が存在していることを証明する書面。その他、多数のサポート書類が必要になります。

注意事項:

近年、トランプ政権のBuy American Hire American大統領令の発令以降、審査基準が厳しくなり、取得が難しくなっているビザ。シリコンバレーの大手企業のケースでも不合格が出ている。L-1Aに駐在員の場合、日本とアメリカ両方で給与をもらっている場合があり、アメリカでの給与が低く抑えられている。

配偶者:

L2ビザの交付を受ける事が出来ます。E-1 / E-2同様、配偶者は就労許可証を申請し、許可される事で、就労が可能になります。L-2を保持している子供の就労は認められていません。

カテゴリー:グリンーカード 移民 日本語 アメリカ 弁護士 

H-1B E-2 L-1 ヒューストン テキサス

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