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H-1B Cap Gap

アメリカの大学・大学院を卒業し、現地就職をする場合、OPTを取得し就職。その後、就職先がスポンサーとなりH-1Bを申請するのが一般的な流れになります。ここで、問題になるのが、OPTの失効日とH-1B開始日(10月1日)にギャップがある場合です。


例1:H-1Bの申請が4月1日に終了。OPTの失効日が5月1日。H-1Bが既に合格し10月1日から開始と想定します。


この場合、Cap Gap・キャップギャップとい言う法律が適用され、5月1日から9月30日まで就労と滞在許可が自動延長されます。10月1日からはH-1Bにステータスが自動変更される為、申請者は特に何もする事はありません。


Cap Gap・キャップギャップの適用はH-1Bの申請時に、”米国内でステータスを変更・Change of Status” オプションを選んだ申請者のみに適用されます。”アメリカ大使館でビザを申請・Consular Processing”を選んだ場合キャップギャップは適用されません。上記の例1の様に、OPTが5月1日に失効した場合、それ以降は就労が出来ません。滞在期限はOPTのグレイスピリオドが失効するまでは滞在が可能です。

 

続いて、10月1日以降もH-1Bが審査中の場合, OPT キャップギャップ・Cap Gapどの様に適用されるのかについて説明します。
 

例2: H-1Bの申請が4月1日に終了。OPT失効日が5月1日。H-1Bが10月1日以降も審査中。

前回同様、OPT Cap Gap・キャップギャップが適用され、5月1日から9月30日まで就労と滞在許可が自動延長されます。10月1日以降は滞在許可は延長されますが、就労許可は延長されないため、H-1Bの合格が出るまでは就労が出来なくなります。

カテゴリー:グリーンカード アメリカ 弁護士 H-1B E-2

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