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E-1ビザ

通称貿易ビザ。日本をはじめ、米国と通商条約を交わした国籍の保持者を対象とした就労ビザ。日米間において一定額の貿易が継続的に行われていることを証明する必要がある。現法では最低貿易額についての記載は無い。E-2ビザ同様、家族とE-1ビザ保持者の生活をサポート出来る程度の規模の貿易額ではE-1の取得は難しい。E-2と違い、投資額の証明の必要が無いため、スタートアップコストの低いビジネスでも取得条件を満たしやすい。

 

継続的な貿易の定義:

米国と通商条約国間での輸入・輸出が一年以上行われている。輸入か輸出のどちらかがあれば貿易と見なされる。米国と通商条約国間での貿易が50%以上でなくてならない。

日本とアメリカ間の貿易例:

例1) CA州にある日本人オーナーの株式会社A: 2019年からアメリカでビンテージデニムを購入し、100%日本へ輸出。

例2) CA州にある日本人がオーナーの株式会社A: 2019年から日本で下駄を購入。アメリカで販売するために、日本から輸入。

​例1・例2両方とも継続的な貿易の条件を満たしています。

申請のタイミング

H-1Bと違い、準備が整えばいつでも申請可能。E-2同様、新規申請の場合、企業登録の合格後、E-1ビザの審査となる。

期間:

米国大使館でE-1ビザの交付を受けた場合、通常5年。米国へ入国する度に2年延長され、最長5年滞在可能。USCISからE-1合格の交付を受けた場合は、最長で2年の就労許可が降りる。出入国による自動更新がないため、延長するには、移民局へ更新申請をするか、米国大使館へ企業登録とE-1ビザの申請をする必要がある。

申請資格:

現地法人の設立と税金番号の取得。事務所の契約(ホームオフィスは不可)。現地法人で、管理職又は専門職に従事することの証明。貿易額の証明(PO, Invoice, Bill of lading, federal tax returnを使用)。その他、多数のサポート書類が必要になります。

申請方法:

新規でのE-1申請の場合、企業登録のプロセスを終了した後、申請者のビザ申請となります。企業登録の審査目的は継続的な貿易の判断やその他のサポート書類の審査となります。

USCIS、米国大使館、どちらにでもE-1の申請が可能です。H-1BやL-1Aの場合、USCISへの申請が義務ずけられていますが、E-1にはこの様な申請条件はありません。米国大使館に申請し、合格が出ると、5年間有効なE-1ビザが交付されます。有効なE-1ビザで米国に入国する事で、2年間の滞在と就労許可がおります。入国をする度に、2年間の滞在と就労許可が延長されるため、申請ベースでの更新が必要ありません。

 

母国の米国大使館で申請が出来ない場合、米国内でUSCISへのE-1申請も可能ですが、お勧め出来ません。USCISから合格が出た場合、2年間の滞在・就労許可がおりますが、ビザの交付はありません。そのため、一度出国すると、米国への入国が出来ません。米国へ入国する為に、米国大使館に企業登録とE-1ビザの申請をする必要があります。

 

E-1の利点:

一度、米国大使館からE-1ビザの交付を受けると、申請ベースでの更新の必要が無いところにあります。出入国をする度に、自動的に2年の滞在・就労許可が降りるため、短期での業績を気にせず、中期的視野でビジネスの経営に携わることができます。

配偶者:

E-1 配偶者ビザが交付されます。配偶者は就労許可証を申請し、許可される事で、就労が可能になります。配偶者ビザを保持している子供の就労は認められていません。

注意事項:

近年、審査基準が厳しくなっている。具体的な例を上げると、貿易額の増加、更新、米国人社員が少な過ぎる等。

カテゴリー:グリンーカード 移民 日本語 アメリカ 弁護士 

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