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木村法律事務所は、テキサス州弁護士・木村原が2011年に開設しました。創立以来、B, E, F, J, H, L, M, O, P, R, TN, EB1, EB2 (PERM, Advanced Degree Professional, NIW), & EB3 (Professional, Skilled, & Unskilled Worker), 家族を通じての永住権の申請、 在外アメリカ大使館・領事館での各種非移民ビザおよびビザスタンプ申請手続きの代行準備を行っています。これまでの経験を活かし、様々な分野での日系企業 の法務支援にも力を入れています。

初回法律相談は無料で行わせて頂いております。お気軽に連絡下さい。法律のプロである弁護士が事情をお伺いし、法的な知識や経験に基づいてアドバイスをおこなわせていただくものです。相談内容は守秘義務 によって固く守られていますので、他に漏れる心配はありません。悩み事があったり、トラブルに見舞われて困っている時は、問題を整理するためにも、まずは ご相談になってみて下さい。場合いによっては簡単に解決する事かもしれません。その相談内容によって、弁護士が必要かどうかを含む、今後の方針をご提案します。

US Front Line Newsでの紹介記事

テキサス州弁護士協会でのプロフィール

  • g-kimura

E-1, E-2 and L-1A: 配偶者の就労許可


Eビザ、Lビザの配偶者はForm I-765を申請する事で、就労許可証 (EAD: Employment Authorization Document)の発給を受ける事が出来ます。就労に関して勤務地、職種、給与など制限が無いため非常に便利です。新規申請、及び更新審査に4−6ヶ月近くかかります。早めに申請しましょう。更新は失効日の6ヶ月前から可能です。USCIS (移民局)が最近出した失効した就労許可の180日自動更新はEビザ、Lビザの配偶者の就労許可には適用されませんお気をつけ下さい。


カテゴリー:H1B | L1A | 永住 | グリーンカード | 日本語 | 弁護士 | テキサス | アメリカ | ヒューストン

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TNビザの取得方法

カナダとメキシコ国籍保有者が申請可能な就労ビザで、最長3年の就労が認められます。米国政府が決めたTNビザの専門職リストにある職種に該当する必要があり、それ以外の職種でのTNビザの申請は出来ません。ビザの発給対象となる専門職には次の様な職種(例)があります:Accountant, Engineer, Economist, Computer System Analyst, Management Con

L-2 & E-1/2の配偶者の就労について

既にご存知の方も多いかと思いますが、L-2とE-2の配偶者がEAD無しで就労が可能になりました。 L-2S: 下記のリンクからI-94を入手し、L-2Sの記載があれば就労可能です。 E-1/2S: January 31, 2022年以降に米国へ入国した場合、E-1/2Sの表記があるI-94が発行されます。January 31, 2022年以降に米国入国したが、E-1/2Sの表記のあるI-94が発行

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