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木村法律事務所は、テキサス州弁護士・木村原が2011年に開設しました。創立以来、B, E, F, J, H, L, M, O, P, R, TN, EB1, EB2 (PERM, Advanced Degree Professional, NIW), & EB3 (Professional, Skilled, & Unskilled Worker), 家族を通じての永住権の申請、 在外アメリカ大使館・領事館での各種非移民ビザおよびビザスタンプ申請手続きの代行準備を行っています。これまでの経験を活かし、様々な分野での日系企業 の法務支援にも力を入れています。

初回法律相談は無料で行わせて頂いております。お気軽に連絡下さい。法律のプロである弁護士が事情をお伺いし、法的な知識や経験に基づいてアドバイスをおこなわせていただくものです。相談内容は守秘義務 によって固く守られていますので、他に漏れる心配はありません。悩み事があったり、トラブルに見舞われて困っている時は、問題を整理するためにも、まずは ご相談になってみて下さい。場合いによっては簡単に解決する事かもしれません。その相談内容によって、弁護士が必要かどうかを含む、今後の方針をご提案します。

US Front Line Newsでの紹介記事

テキサス州弁護士協会でのプロフィール

  • g-kimura

E-1/E-2: 子会社での就労

Updated: May 20, 2021

現在、有効なE-1/E-2ステータスを保持し、米国法人AでManagerとして就労。米国法人Aの100%子会社、米国法人Bで就労する事は可能か?


結論:一定の条件を満たす必要がありますが、米国法人Bでの就労が可能です。


条件1:米国法人Bが米国法人Aの子会社(Subsidairy)である。子会社の定義は、企業の議決権がある株式の過半数(50%超)を保有する場合、または支配権を保持している場合、その企業のことを子会社と呼びます。


条件2:米国法人Bで行う予定の職務と、米国法人Aで現在行っている職務がほぼ同じである。


条件3:米国法人Bが単独でE-1/E-2の取得条件を満たしている。


上記3つの条件を満たしている場合、米国で就労中のE-1/E-2ビザ保持者は新規のビザ取得せず、子会社での就労が可能ですが、異動を命じる前に、細かな書類のチェックが必要な案件が多い為、弁護士にご相談される事をお勧めします。






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