KIMURA LAW OFFICE
永住権:Labor Certification
通称投資家ビザ。日本をはじめ、米国と通商条約を交わした国籍の保持者を対象とした就労ビザ。外国の会社又は、個人が米国での事業に相当額を投資(出資)するか、すでに投資(出資)し、その投資をベースに申請する就労ビザ。投資額は決められていないため、E-2ビザ申請者が投資先の資産価値を総合的に判断する必要がる。簡単な例を上げると、既存のビジネスを買収した場合、その買収額が資産価値となる。通常、投資先の資産価値の7割程度の出資が必要。申請者とその家族を養う程度の収益しか上げれない投資は、投資とは判断されない。投資物件の定義は幅広く、既存ビジネスの買収、在庫、機械・装置・器具、知的財産権の購入も投資に含まれる。
投資の具体例:
既存のレストランの買収。運送会社を始めるためのトラック購入。T-shirtやアクセサリー等の在庫。レストランの厨房機器。価値のある知的財産権の購入。
申請のタイミング:
H-1Bと違い、準備が整えばいつでも申請可能。
期間:
米国大使館でE-2ビザの交付を受けた場合、通常5年。米国へ入国する度に2年延長され、最長5年滞在可能。USCISからE-2合格の交付を受けた場合は、最長で2年の就労許可が降りる。出入国による自動更新がないため、延長するには、移民局へ更新申請をするか、米国大使館へE-2ビザの申請をする必要がある。
申請資格:
現地法人の設立と税金番号の取得。事務所の契約(ホームオフィスは不可)。現地法人で、管理職又は専門職に従事することの証明。投資額の証明。その他、多数のサポート書類が必要になります。
申請方法:
新規でのE-2申請の場合、企業登録のプロセスを終了した後、申請者のビザの申請となります。企業登録の審査の目的は投資額の判断やその他のサポート書類の審査となります、
USCIS、米国大使館、どちらにでもE-2の申請が可能です。H-1BやL-1Aの場合、USCISへの申請が義務ずけられていますが、E-2にはこの様な申請条件はありません。米国大使館に申請し、合格が出ると、5年間有効なE-2ビザが交付されます。有効なE-2ビザで米国に入国する事で、2年間の滞在と就労許可がおります。入国をする度に、2年間の滞在と就労許可が延長されるため、申請ベースでの更新が必要ありません。
母国の米国大使館で申請が出来ない場合、米国内でUSCISへのE-2申請も可能ですが、あまりおすすめ出来ません。USCISから合格が出た場合、2年間の滞在・就労許可がおりますが、ビザの交付はありません。そのため、一度出国すると、E-2ビザ無いため、米国への入国が出来ません。結局、米国大使館に企業登録とE-2ビザの申請をする必要があります。この時、既にUSCISからE-2の滞在・就労許可の合格が出ていわけですが、米国大使館の審査官は考慮してくれないため、移民局へ提出した書類の再提出が必要となります。
E-2の利点:
一度、米国大使館からE-2ビザの交付を受けると、申請ベースでの更新の必要が無いところにあります。出入国をする度に、自動的に2年の滞在・就労許可が降りるため、短期での業績を気にせず、中期的視野でビジネスの経営に携わることができます。
配偶者:
E-2 配偶者ビザが交付されます。E-1 / E-2同様、配偶者は就労許可証を申請し、許可される事で、就労が可能になります。E-1 / E-2配偶者ビザを保持している子供の就労は認められていません。
注意事項:
近年、トランプ政権のBuy American Hire American大統領令の発令以降、審査基準が厳しくなっている。具体的な例を上げると、投資額の増加、更新の拒否等。
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