既にご存知の方も多いかと思いますが、L-2とE-2の配偶者がEAD無しで就労が可能になりました。
L-2S:
下記のリンクからI-94を入手し、L-2Sの記載があれば就労可能です。
E-1/2S:
January 31, 2022年以降に米国へ入国した場合、E-1/2Sの表記があるI-94が発行されます。January 31, 2022年以降に米国入国したが、E-1/2Sの表記のあるI-94が発行され無かった場合、次回入国時に、E-1/2ビザ、I-94, 戸籍謄本とその英訳を入国審査官に提出し、E-1/2SのI-94を発行してもらう必要があります。
いつまで就労可能か:
L-2SまたはE-1S/E-2SのI-94が失効するまで就労が可能ですが、例外もあります。
例:L-1 I-94の失効期限が12月31日2022年。L-2S I-94の失効期限が4月1日2023年。この場合は、L-2Sの有効期限/就労期限は12月31日2022年までとなります。L-1とL-2SのI-94は同時期に失効する様になっていますが、入管のミスでL-2SのI−94失効日が、L-1のI-94失効日より長くなる事があります。この場合、L-1のI-94失効日が正しい日付となります。E-1・E-2も同じルールが適用されます。
Social Security Cardは取得可能か:
可能ですが、Social Security Officeを訪問したが職員のL-2SまたはE-2S/E-1Sの就労に関する知識不足から、SS#の発行を断られた方もいらっしゃる様です。現在、Social Security Administrationのマニュアルをアップデート中との事なので、この様な問題も時期に解消されるのでは無いかお思います。
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