アメリカで学生をし、現地就職をする場合、OPTー>H-1B取得が一般的な流れになります。今日は、OPT失効日とH-1B開始日(10月1日)にギャップがある場合はどうなるのでしょうか、との質問を頂いたので、そこらはんについて書いて行こうと思います。
前回は10月1日までにH-1Bの合格が出た場合についての説明でした。今回は、10月1日以降もH-1Bが審査中の場合, OPT キャップギャップ・Cap Gapがどの様に適用されるのかについて説明しようと思います。
例): H-1Bの申請が4月1日に終了。OPT失効日が5月1日。H-1Bが10月1日以降も審査中。
前回同様、OPT Cap Gap・キャップギャップが適用され、5月1日から9月30日まで就労と滞在許可が自動延長されます。10月1日以降は滞在許可は延長されますが、就労許可は延長されません。働く事ができないのでお気をつけ下さい。H-1Bの合格が出ると、ステータスが自動変更され就労が出来る様になります。
Cap Gap・キャップギャップの適用はH-1Bの申請時に、”米国内でステータスを変更・Change of Status” オプションを選んだ申請者のみに適用されます。”アメリカ大使館でビザを申請・Consular Processing”選んだ場合キャップギャップは適用されません、お気をつけ下さい。
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