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木村法律事務所は、テキサス州弁護士・木村原が2011年に開設しました。創立以来、B, E, F, J, H, L, M, O, P, R, TN, EB1, EB2 (PERM, Advanced Degree Professional, NIW), & EB3 (Professional, Skilled, & Unskilled Worker), 家族を通じての永住権の申請、 在外アメリカ大使館・領事館での各種非移民ビザおよびビザスタンプ申請手続きの代行準備を行っています。これまでの経験を活かし、様々な分野での日系企業 の法務支援にも力を入れています。

初回法律相談は無料で行わせて頂いております。お気軽に連絡下さい。法律のプロである弁護士が事情をお伺いし、法的な知識や経験に基づいてアドバイスをおこなわせていただくものです。相談内容は守秘義務 によって固く守られていますので、他に漏れる心配はありません。悩み事があったり、トラブルに見舞われて困っている時は、問題を整理するためにも、まずは ご相談になってみて下さい。場合いによっては簡単に解決する事かもしれません。その相談内容によって、弁護士が必要かどうかを含む、今後の方針をご提案します。

US Front Line Newsでの紹介記事

テキサス州弁護士協会でのプロフィール

g-kimura

H-1B:10月1日以降も審査中:キャップギャップ


アメリカで学生をし、現地就職をする場合、OPTー>H-1B取得が一般的な流れになります。今日は、OPT失効日とH-1B開始日(10月1日)にギャップがある場合はどうなるのでしょうか、との質問を頂いたので、そこらはんについて書いて行こうと思います。


前回は10月1日までにH-1Bの合格が出た場合についての説明でした。今回は、10月1日以降もH-1Bが審査中の場合, OPT キャップギャップ・Cap Gapがどの様に適用されるのかについて説明しようと思います。


例): H-1Bの申請が4月1日に終了。OPT失効日が5月1日。H-1Bが10月1日以降も審査中。


前回同様、OPT Cap Gap・キャップギャップが適用され、5月1日から9月30日まで就労と滞在許可が自動延長されます。10月1日以降は滞在許可は延長されますが、就労許可は延長されません。働く事ができないのでお気をつけ下さい。H-1Bの合格が出ると、ステータスが自動変更され就労が出来る様になります。


Cap Gap・キャップギャップの適用はH-1Bの申請時に、”米国内でステータスを変更・Change of Status” オプションを選んだ申請者のみに適用されます。”アメリカ大使館でビザを申請・Consular Processing”選んだ場合キャップギャップは適用されません、お気をつけ下さい。


カテゴリー:H-1B | L-1A | 永住 | グリーンカード | 日本語 | 弁護士 | テキサス | アメリカ | ヒューストン

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