アメリカで学生をし、現地で就職をする場合、OPTー>H-1Bの取得が一般的な流れになります。今日は、OPTの失効日とH-1Bの開始日(10月1日)にギャップがある場合はどうなるのでしょうか、との質問を頂いたので、それついて書いていこうと思います。
例1:H-1Bの申請が4月1日に終了。OPTの失効日が5月1日。H-1Bが既に合格し10月1日から開始と仮定します。
この場合、Cap Gap・キャップギャップとい言う法律が適用され、5月1日から9月30日まで就労と滞在許可が自動延長されます。10月1日からはH-1Bにステータスが自動変更される為、申請者は特に何もする事はありません。
Cap Gap・キャップギャップの適用はH-1Bの申請時に、”米国内でステータスを変更・Change of Status” のオプションを選んだ申請者のみに適用されます。”アメリカ大使館でビザを申請・Consular Processing”を選んだ場合キャップギャップは適用されません、お気をつけ下さい。
次のポストでは、H-1Bが10月1日以降も申請書類が審査中について書こうと思います。
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