現在、有効なE-1/E-2ステータスを保持し、米国法人AでManagerとして就労。米国法人Aの100%子会社、米国法人Bで就労する事は可能か?
結論:一定の条件を満たす必要がありますが、米国法人Bでの就労が可能です。
条件1:米国法人Bが米国法人Aの子会社(Subsidairy)である。子会社の定義は、企業の議決権がある株式の過半数(50%超)を保有する場合、または支配権を保持している場合、その企業のことを子会社と呼びます。
条件2:米国法人Bで行う予定の職務と、米国法人Aで現在行っている職務がほぼ同じである。
条件3:米国法人Bが単独でE-1/E-2の取得条件を満たしている。
上記3つの条件を満たしている場合、米国で就労中のE-1/E-2ビザ保持者は新規のビザ取得せず、子会社での就労が可能ですが、異動を命じる前に、細かな書類のチェックが必要な案件が多い為、弁護士にご相談される事をお勧めします。
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