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木村法律事務所は、テキサス州弁護士・木村原が2011年に開設しました。創立以来、B, E, F, J, H, L, M, O, P, R, TN, EB1, EB2 (PERM, Advanced Degree Professional, NIW), & EB3 (Professional, Skilled, & Unskilled Worker), 家族を通じての永住権の申請、 在外アメリカ大使館・領事館での各種非移民ビザおよびビザスタンプ申請手続きの代行準備を行っています。これまでの経験を活かし、様々な分野での日系企業 の法務支援にも力を入れています。

初回法律相談は無料で行わせて頂いております。お気軽に連絡下さい。法律のプロである弁護士が事情をお伺いし、法的な知識や経験に基づいてアドバイスをおこなわせていただくものです。相談内容は守秘義務 によって固く守られていますので、他に漏れる心配はありません。悩み事があったり、トラブルに見舞われて困っている時は、問題を整理するためにも、まずは ご相談になってみて下さい。場合いによっては簡単に解決する事かもしれません。その相談内容によって、弁護士が必要かどうかを含む、今後の方針をご提案します。

US Front Line Newsでの紹介記事

テキサス州弁護士協会でのプロフィール

g-kimura

突然のE-2更新の不合格


トランプ政権のBuy American Hire American大統領令の影響でしょうか、大使館・領事館でのE-2(Essential Employee)の更新で不合格を受ける方が増えてきている様です。Essential employeeは管理職ではなく、技術系の従業員が取得している事が多いビザです。この、Essential employeeは現地の人間をトレーニングし、将来的にE-2 Essential employeeの職務を引き継いで行くという前提で交付されます。E-2 Essential employeeの更新時に、現地の人間が職務を引き継ぐ事が出来ない明確な説明が無いと、不合格が出る恐れがあります。お気をつけ下さい。


カテゴリー:H-1B | L-1A | 永住 | グリーンカード | 日本語 | 弁護士 | テキサス | アメリカ | ヒューストン


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指紋採取の一時中止

米国内でH-4, L-2, E-1, E-2, and E-3の申請を行った場合、移民局のApplication Support Centerへ出頭し指紋の採取を行う必要がありました。5月3日2021年に、バイデン政権より下記の条件に該当するH-4, L-2, E-1,...

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