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木村法律事務所は、テキサス州弁護士・木村原が2011年に開設しました。創立以来、B, E, F, J, H, L, M, O, P, R, TN, EB1, EB2 (PERM, Advanced Degree Professional, NIW), & EB3 (Professional, Skilled, & Unskilled Worker), 家族を通じての永住権の申請、 在外アメリカ大使館・領事館での各種非移民ビザおよびビザスタンプ申請手続きの代行準備を行っています。これまでの経験を活かし、様々な分野での日系企業 の法務支援にも力を入れています。

初回法律相談は無料で行わせて頂いております。お気軽に連絡下さい。法律のプロである弁護士が事情をお伺いし、法的な知識や経験に基づいてアドバイスをおこなわせていただくものです。相談内容は守秘義務 によって固く守られていますので、他に漏れる心配はありません。悩み事があったり、トラブルに見舞われて困っている時は、問題を整理するためにも、まずは ご相談になってみて下さい。場合いによっては簡単に解決する事かもしれません。その相談内容によって、弁護士が必要かどうかを含む、今後の方針をご提案します。

US Front Line Newsでの紹介記事

テキサス州弁護士協会でのプロフィール

  • g-kimura

永住権:Ability To Pay


USCISがI-140の合格を出すためにはいくつかの条件を満たす必要があります。今回は、その内の1つである”Ability to Pay”について書いて行こうと思います。


感単に言うと、スポンサー会社が、Form I-140に記載されている、給与を支払うことが出来るかどうかの証明です。ここで大事なのは、支払い能力の証明であり、実際に支払っているかではありません。


時折、USCISからのRFEに”何故、I-140に記載された給与を払っていないんだ!”みたいなのがきますが、これは審査官のAbility To Payのコンセプトに対する理解不足からです。


次のポストでは、Ability to Payの証明方法について説明して行こうと思います。



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