米国内でH-4, L-2, E-1, E-2, and E-3の申請を行った場合、移民局のApplication Support Centerへ出頭し指紋の採取を行う必要がありました。5月3日2021年に、バイデン政権より下記の条件に該当するH-4, L-2, E-1, E-2, and E-3の指紋採取を、5月17日2021年より、2年間中止するとの発表がありました。
条件1:既に、H-4, L-2, E-1, E-2, OR E-3を申請済みで、5月17日2021年の時点で、指紋採取のスケジュールがされていない。
条件2:又は、H-4, L-2, E-1, E-2, OR E-3の申請書類が、5月17日2021年から5月23日2022年の間に、受理された場合。
上記の条件を満たし、既に$85の指紋採取費用を支払っている申請者には、移民局からの返金は無いとのことです。
指紋採取の必要が無くなったことで、審査時間の短縮になるのではないでしょうか。
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