バイデン大統領は、新型コロナウイルスの感染が急拡大しているインドからの外国人の入国を、5月4日から原則禁止すると発表しました。米国入国予定日から2週間以内に、インドへの渡航歴のある外国人は、米国への入国が出来ません。永住権保持者、米国市民は、今回の大統領令の対象外なので、今まで通り米国への入国が可能です。
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KIMURA LAW OFFICE
木村法律事務所は、テキサス州弁護士・木村原が2011年に開設しました。創立以来、B, E, F, J, H, L, M, O, P, R, TN, EB1, EB2 (PERM, Advanced Degree Professional, NIW), & EB3 (Professional, Skilled, & Unskilled Worker), 家族を通じての永住権の申請、 在外アメリカ大使館・領事館での各種非移民ビザおよびビザスタンプ申請手続きの代行準備を行っています。これまでの経験を活かし、様々な分野での日系企業 の法務支援にも力を入れています。
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